日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍部内ノ技師ノ平時定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 昭和3年7月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(陸軍部内技師ノ平時定員及官等及定員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第百六十五號陸軍部內ノ技師ノ平時定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第百四十四號
大正八年勅令第百六十五號中左ノ通改正ス
第一項中「百二十七人」ヲ「百五十三人」ニ改メ第二項中「二人ヲ限リ」ノ下ニ「、陸軍技術本部及陸軍科學硏究所所屬ノ技師ハ通ジテ二人ヲ限リ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第百六十五号陸軍部内ノ技師ノ平時定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第百四十四号
大正八年勅令第百六十五号中左ノ通改正ス
第一項中「百二十七人」ヲ「百五十三人」ニ改メ第二項中「二人ヲ限リ」ノ下ニ「、陸軍技術本部及陸軍科学研究所所属ノ技師ハ通ジテ二人ヲ限リ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革