(陸軍部内ノ技師ノ平時定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十五號
公布年月日: 昭和12年11月4日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第百六十五號陸軍部內ノ技師ノ平時定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百三十五號
大正八年勅令第百六十五號中左ノ通改正ス
第一項中「百五十七人」ヲ「百九十六人」ニ改メ「同相當官」ヲ削リ第二項中「通ジテ二人ヲ限リ」ノ下ニ「、陸軍航空本部、陸軍航空技術硏究所及陸軍航空廠所屬ノ技師ハ通ジテ一人ヲ限リ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第百六十五号陸軍部内ノ技師ノ平時定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百三十五号
大正八年勅令第百六十五号中左ノ通改正ス
第一項中「百五十七人」ヲ「百九十六人」ニ改メ「同相当官」ヲ削リ第二項中「通ジテ二人ヲ限リ」ノ下ニ「、陸軍航空本部、陸軍航空技術研究所及陸軍航空廠所属ノ技師ハ通ジテ一人ヲ限リ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス