(造幣局特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 昭和4年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造幣局特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第二十四號
造幣局特別會計法中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
貨幣製造ノ準備トシテ必要ナル材料地金ハ資金ヲ以テ之ヲ保有スルコトヲ得
第二條ノ二 製造濟ノ補助貨ニシテ年度內ニ發行ニ至ラサルモノハ資金ニ受入レ之ヲ保有スルコトヲ得
第六條 作業上益金ヲ生シタルトキハ之ヲ資金ニ編入シ損失ヲ生シタルトキハ之ヲ資金ヨリ補塡スヘシ
附 則
本法ハ昭和五年度ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年法律第一號ニ依リ淸國事件費支辨ノ爲繰替使用シタル造幣局資金二百二十八萬七百九十七圓五十七錢五厘及大正五年法律第四號ニ依リ大正三年臨時事件費支辨ノ爲繰替使用シタル造幣局資金三百五十萬圓ニ付テハ之ニ相當スル金額ヲ造幣局資金ヨリ減額シテ整理スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造幣局特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第二十四号
造幣局特別会計法中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
貨幣製造ノ準備トシテ必要ナル材料地金ハ資金ヲ以テ之ヲ保有スルコトヲ得
第二条ノ二 製造済ノ補助貨ニシテ年度内ニ発行ニ至ラサルモノハ資金ニ受入レ之ヲ保有スルコトヲ得
第六条 作業上益金ヲ生シタルトキハ之ヲ資金ニ編入シ損失ヲ生シタルトキハ之ヲ資金ヨリ補填スヘシ
附 則
本法ハ昭和五年度ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年法律第一号ニ依リ清国事件費支弁ノ為繰替使用シタル造幣局資金二百二十八万七百九十七円五十七銭五厘及大正五年法律第四号ニ依リ大正三年臨時事件費支弁ノ為繰替使用シタル造幣局資金三百五十万円ニ付テハ之ニ相当スル金額ヲ造幣局資金ヨリ減額シテ整理スルコトヲ得