(造幣局特別会計法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和22年8月11日
法令の形式: 法律
造幣局特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十二号
造幣局特別会計法の一部を次のように改正する。
第一條中「作業上ノ收入」を「作業ノ收入(貴金屬ノ配給ニ關スル收入ヲ含ム)」に改め、「作業ノ費用」の下に「(貴金屬ノ配給ニ關スル費用ヲ含ム)」を加える。
第二條ノ二を第二條ノ四とする。
第二條ノ二 本會計ニ於テ貴金屬ノ配給上必要アルトキハ本會計ノ負擔ニ於テ一時借入金ヲ爲シ又ハ融通證券ヲ發行スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル一時借入金及融通證券ハ遅クトモ翌年度内ニ之ヲ償還スヘシ
第一項ノ規定ニ依ル一時借入金及融通證券ノ限度額ニ付テハ豫算ヲ以テ國會ノ議決ヲ經ヘシ
第二條ノ三 本會計ノ負擔ニ屬スル一時借入金又ハ融通證券ノ償還金及利子竝ニ融通證券ノ發行及償還ニ關スル諸費ノ支出ニ必要ナル金額ハ年度内ニ償還スル償還金ヲ除キ毎年度之ヲ國債整理基金特別會計ニ繰入ルヘシ
第九條 内閣ハ毎年度本會計ノ豫算ヲ作成シ一般會計ノ豫算ト共ニ之ヲ國會ニ提出スヘシ
附 則
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
造幣局特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十二号
造幣局特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条中「作業上ノ収入」を「作業ノ収入(貴金属ノ配給ニ関スル収入ヲ含ム)」に改め、「作業ノ費用」の下に「(貴金属ノ配給ニ関スル費用ヲ含ム)」を加える。
第二条ノ二を第二条ノ四とする。
第二条ノ二 本会計ニ於テ貴金属ノ配給上必要アルトキハ本会計ノ負担ニ於テ一時借入金ヲ為シ又ハ融通証券ヲ発行スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル一時借入金及融通証券ハ遅クトモ翌年度内ニ之ヲ償還スヘシ
第一項ノ規定ニ依ル一時借入金及融通証券ノ限度額ニ付テハ予算ヲ以テ国会ノ議決ヲ経ヘシ
第二条ノ三 本会計ノ負担ニ属スル一時借入金又ハ融通証券ノ償還金及利子並ニ融通証券ノ発行及償還ニ関スル諸費ノ支出ニ必要ナル金額ハ年度内ニ償還スル償還金ヲ除キ毎年度之ヲ国債整理基金特別会計ニ繰入ルヘシ
第九条 内閣ハ毎年度本会計ノ予算ヲ作成シ一般会計ノ予算ト共ニ之ヲ国会ニ提出スヘシ
附 則
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲