貴金属の配給業務は従来日本金属株式会社が担当していたが、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の制定により、民間機関での実施が不適当となった。そこで造幣局が貴金属の配給業務を行うこととし、造幣局特別会計法を改正して、貴金属の配給に関する収入及び費用を同会計の所属とする。また、配給業務の遂行に必要な場合には、一時借入金の借入または融通証券の発行を可能とするため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第2号