(造幣局特別会計法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た造幣局特別会計法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第三十七号
造幣局特別会計法の一部を次のように改正する。
第一條中「附屬雜收入及」を「固定資本ニ屬スル物件ノ賣拂代金及附屬雜收入竝ニ」に、「作業ノ費用及」を「作業ノ費用、固定資本ノ擴張費、改良費、補充費及維持修理費竝ニ」に改める。
第二條第二項中「處分ニ關スル用途」の下に「竝ニ本會計ノ固定資本ノ擴張費及改良費ノ財源」を加える。
第三條 本會計ニ於テハ事業ノ經營成績及財政状態ヲ明ナラシムル爲財產ノ増減及異動ヲ其ノ發生ノ事實ニ基テ計理ス
第八條 削除
第九條ノ二 資金ニ不足ヲ生シタルトキハ一般會計ハ第二條第二項ノ規定ニ依リ資金ヲ固定資本ノ擴張費及改良費ノ財源ニ使用シタル金額ヲ限度トシテ之カ補足ノ爲繰入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、附則第三項の規定は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年度における一般会計歳出予算中造幣局の事業に係るもので年度内に契約をなし昭和二十二年四月三十日までに支出を終らなかつた経費の金額については、これをこの会計に繰り越して使用することができる。
昭和七年法律第十二号(造幣局資金拂出に関する法律)の一部を次のように改正する。
第三項中「昭和二十二年度」を「昭和二十五年度」に改める。
朕は、帝国議会の協賛を経た造幣局特別会計法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第三十七号
造幣局特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条中「附属雑収入及」を「固定資本ニ属スル物件ノ売払代金及附属雑収入並ニ」に、「作業ノ費用及」を「作業ノ費用、固定資本ノ拡張費、改良費、補充費及維持修理費並ニ」に改める。
第二条第二項中「処分ニ関スル用途」の下に「並ニ本会計ノ固定資本ノ拡張費及改良費ノ財源」を加える。
第三条 本会計ニ於テハ事業ノ経営成績及財政状態ヲ明ナラシムル為財産ノ増減及異動ヲ其ノ発生ノ事実ニ基テ計理ス
第八条 削除
第九条ノ二 資金ニ不足ヲ生シタルトキハ一般会計ハ第二条第二項ノ規定ニ依リ資金ヲ固定資本ノ拡張費及改良費ノ財源ニ使用シタル金額ヲ限度トシテ之カ補足ノ為繰入金ヲ為スコトヲ得
附 則
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、附則第三項の規定は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年度における一般会計歳出予算中造幣局の事業に係るもので年度内に契約をなし昭和二十二年四月三十日までに支出を終らなかつた経費の金額については、これをこの会計に繰り越して使用することができる。
昭和七年法律第十二号(造幣局資金払出に関する法律)の一部を次のように改正する。
第三項中「昭和二十二年度」を「昭和二十五年度」に改める。