郵便貯金局官制
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 明治42年7月24日
法令の形式: 勅令
朕郵便貯金局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百九十五號
郵便貯金局官制
第一條 郵便貯金局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便貯金及郵便爲替ニ關スル事務ヲ掌ル
郵便貯金局ニハ支局ヲ設クルコトヲ得
第二條 郵便貯金局ニ左ノ職員ヲ置ク
郵便貯金局長
通信事務官
通信事務官補
通信屬
通信手
第三條 郵便貯金局長ハ勅任トス遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條 通信事務官及通信事務官補ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條 通信屬及通信手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第六條 支局長ハ通信事務官又ハ通信事務官補ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便貯金局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百九十五号
郵便貯金局官制
第一条 郵便貯金局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便貯金及郵便為替ニ関スル事務ヲ掌ル
郵便貯金局ニハ支局ヲ設クルコトヲ得
第二条 郵便貯金局ニ左ノ職員ヲ置ク
郵便貯金局長
通信事務官
通信事務官補
通信属
通信手
第三条 郵便貯金局長ハ勅任トス逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条 通信事務官及通信事務官補ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条 通信属及通信手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第六条 支局長ハ通信事務官又ハ通信事務官補ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス