(為替貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 大正4年2月26日
法令の形式: 勅令
朕爲替貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 武富時敏
勅令第十四號
爲替貯金局官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
爲替貯金局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便爲替、郵便貯金及年金恩給ノ給與竝各官廳ノ徵收スル歲入金ノ受入及歲出金ノ繰替拂渡ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條中「百九十七人」ヲ「二百四人」ニ、「三百九十三人」ヲ「四百人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕為替貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 武富時敏
勅令第十四号
為替貯金局官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
為替貯金局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便為替、郵便貯金及年金恩給ノ給与並各官庁ノ徴収スル歳入金ノ受入及歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条中「百九十七人」ヲ「二百四人」ニ、「三百九十三人」ヲ「四百人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年三月一日ヨリ之ヲ施行ス