(為替貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 大正5年7月10日
法令の形式: 勅令
朕爲替貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第百七十九號
爲替貯金局官制中左ノ通改正ス
第一條中「郵便貯金」ヲ「郵便貯金、簡易生命保險」ニ改ム
第二條中「一人」ヲ「二人」ニ、「五人」ヲ「八人」ニ、「九人」ヲ「十人」ニ、「二百七人」ヲ「二百七十五人」ニ、「四百五人」ヲ「四百六十九人」ニ改メ「事務官補」ノ次ニ「技師專任二人奏任」ヲ、「書記」ノ次ニ「技手專任二人判任」ヲ加フ
第四條ノ二 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕為替貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第百七十九号
為替貯金局官制中左ノ通改正ス
第一条中「郵便貯金」ヲ「郵便貯金、簡易生命保険」ニ改ム
第二条中「一人」ヲ「二人」ニ、「五人」ヲ「八人」ニ、「九人」ヲ「十人」ニ、「二百七人」ヲ「二百七十五人」ニ、「四百五人」ヲ「四百六十九人」ニ改メ「事務官補」ノ次ニ「技師専任二人奏任」ヲ、「書記」ノ次ニ「技手専任二人判任」ヲ加フ
第四条ノ二 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス