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(為替貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
為替貯金局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕爲替貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第二百十三號
爲替貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人」ヲ「九人」ニ、「十一人」ヲ「十二人」ニ、「三百四十九人」ヲ「四百九人」ニ、「五百四十五人」ヲ「六百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕為替貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第二百十三号
為替貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人」ヲ「九人」ニ、「十一人」ヲ「十二人」ニ、「三百四十九人」ヲ「四百九人」ニ、「五百四十五人」ヲ「六百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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