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(為替貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 大正4年7月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
為替貯金局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕爲替貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 武富時敏
勅令第百三十九號
爲替貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「四人」ヲ「五人」ニ、「十人」ヲ「九人」ニ、「二百四人」ヲ「二百七人」ニ、「四百人」ヲ「四百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕為替貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 武富時敏
勅令第百三十九号
為替貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「四人」ヲ「五人」ニ、「十人」ヲ「九人」ニ、「二百四人」ヲ「二百七人」ニ、「四百人」ヲ「四百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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