(為替貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 大正8年5月15日
法令の形式: 勅令
朕爲替貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十四日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第二百一號
爲替貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官專任二人」ヲ「事務官專任三人」ニ、「九人」ヲ「十二人」ニ、「十二人」ヲ「十一人」ニ、「四百九人」ヲ「五百三十六人」ニ、「技手專任二人」ヲ「技手專任四人」ニ、「六百五十五人」ヲ「八百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕為替貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十四日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第二百一号
為替貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官専任二人」ヲ「事務官専任三人」ニ、「九人」ヲ「十二人」ニ、「十二人」ヲ「十一人」ニ、「四百九人」ヲ「五百三十六人」ニ、「技手専任二人」ヲ「技手専任四人」ニ、「六百五十五人」ヲ「八百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス