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法令データベース
本データベースについて
朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正2年4月5日 勅令第52号
改正:
大正2年6月13日 勅令第216号
改正:
大正6年12月12日 勅令第225号
改正:
大正7年5月8日 勅令第120号
改正:
大正9年7月27日 勅令第221号
改正:
大正9年8月27日 勅令第329号
廃止:
大正9年12月20日 勅令第565号
全改:
統監府判事及統監府検事官等給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第四十六號
朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令
第一條
朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事ノ官等及本俸ハ左ノ區分ニ依ル
高等法院
長 勅任 一級俸又ハ二級俸
部長 勅任 三級俸又ハ四級俸
判事 奏任 一級俸乃至五級俸
高等法院檢事局
檢事長 勅任 一級俸乃至三級俸
檢事 奏任 一級俸乃至五級俸
覆審法院
長 勅任 二級俸又ハ三級俸
部長 奏任 一級俸乃至六級俸
判事 奏任 四級俸乃至九級俸
覆審法院檢事局
檢事長 勅任 二級俸乃至四級俸
檢事 奏任 一級俸乃至九級俸
地方法院
長 奏任 一級俸乃至五級俸
部長 奏任 三級俸乃至九級俸
判事 奏任 四級俸乃至十級俸
地方法院檢事局
檢事正 奏任 一級俸乃至五級俸
檢事 奏任 三級俸乃至十級俸
地方法院支廳
判事 奏任 四級俸乃至十級俸
檢事 奏任 四級俸乃至十級俸
高等法院判事ノ內一人ハ勅任ト爲スコトヲ得其ノ本俸ハ三級俸又ハ四級俸トス
高等法院檢事ノ內一人ハ勅任ト爲スコトヲ得其ノ本俸ハ三級俸又ハ四級俸トス
京城地方法院ノ院長及檢事正ハ勅任ト爲スコトヲ得其ノ本俸ハ三級俸又ハ四級俸トス
第二條
高等法院長、高等法院檢事長、覆審法院長及覆審法院檢事長ハ朝鮮總督上奏シテ之ヲ補シ其ノ他ノ各職ハ朝鮮總督之ヲ補ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ在職スル朝鮮總督府裁判所ノ判事又ハ檢事ノ官等俸給ニシテ本令ノ制限ヲ超ユルモノハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第四十六号
朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令
第一条
朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事ノ官等及本俸ハ左ノ区分ニ依ル
高等法院
長 勅任 一級俸又ハ二級俸
部長 勅任 三級俸又ハ四級俸
判事 奏任 一級俸乃至五級俸
高等法院検事局
検事長 勅任 一級俸乃至三級俸
検事 奏任 一級俸乃至五級俸
覆審法院
長 勅任 二級俸又ハ三級俸
部長 奏任 一級俸乃至六級俸
判事 奏任 四級俸乃至九級俸
覆審法院検事局
検事長 勅任 二級俸乃至四級俸
検事 奏任 一級俸乃至九級俸
地方法院
長 奏任 一級俸乃至五級俸
部長 奏任 三級俸乃至九級俸
判事 奏任 四級俸乃至十級俸
地方法院検事局
検事正 奏任 一級俸乃至五級俸
検事 奏任 三級俸乃至十級俸
地方法院支庁
判事 奏任 四級俸乃至十級俸
検事 奏任 四級俸乃至十級俸
高等法院判事ノ内一人ハ勅任ト為スコトヲ得其ノ本俸ハ三級俸又ハ四級俸トス
高等法院検事ノ内一人ハ勅任ト為スコトヲ得其ノ本俸ハ三級俸又ハ四級俸トス
京城地方法院ノ院長及検事正ハ勅任ト為スコトヲ得其ノ本俸ハ三級俸又ハ四級俸トス
第二条
高等法院長、高等法院検事長、覆審法院長及覆審法院検事長ハ朝鮮総督上奏シテ之ヲ補シ其ノ他ノ各職ハ朝鮮総督之ヲ補ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ在職スル朝鮮総督府裁判所ノ判事又ハ検事ノ官等俸給ニシテ本令ノ制限ヲ超ユルモノハ仍従前ノ規定ニ依ル
本文
詳細・沿革