(朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 大正7年5月8日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百二十號
朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令中左ノ通改正ス
第一條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等法院ノ部長ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ勅任二級俸ヲ給スルコトヲ得
同條第三項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
京城覆審法院ノ部長及檢事ノ內各一人ハ勅任ト爲スコトヲ得其ノ本俸ハ四級俸又ハ五級俸トス
京城覆審法院ノ部長又ハ檢事ニシテ勅任四級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ勅任三級俸ヲ給スルコトヲ得
同條第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
京城以外ノ地方法院ノ院長又ハ檢事正ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ三年ヲ超エ功績アル者ハ各一人ヲ限リ特ニ勅任ト爲シ俸給三千七百圓以下ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百二十号
朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中左ノ通改正ス
第一条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等法院ノ部長ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ勅任二級俸ヲ給スルコトヲ得
同条第三項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
京城覆審法院ノ部長及検事ノ内各一人ハ勅任ト為スコトヲ得其ノ本俸ハ四級俸又ハ五級俸トス
京城覆審法院ノ部長又ハ検事ニシテ勅任四級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ勅任三級俸ヲ給スルコトヲ得
同条第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
京城以外ノ地方法院ノ院長又ハ検事正ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ三年ヲ超エ功績アル者ハ各一人ヲ限リ特ニ勅任ト為シ俸給三千七百円以下ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス