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(朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 大正6年12月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百二十五號
朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令中左ノ通改正ス
第一條第四項ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ
京城地方法院ノ部長及檢事ノ內各一人ハ奏任二級俸ヲ給スルコトヲ得
京城地方法院ノ豫審判事ノ內一人ハ奏任三級俸ヲ給スルコトヲ得
地方法院ニ屬スル事務ノ全部ヲ取扱フ支廳ノ上席判事及上席檢事ニハ奏任三級俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百二十五号
朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中左ノ通改正ス
第一条第四項ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ
京城地方法院ノ部長及検事ノ内各一人ハ奏任二級俸ヲ給スルコトヲ得
京城地方法院ノ予審判事ノ内一人ハ奏任三級俸ヲ給スルコトヲ得
地方法院ニ属スル事務ノ全部ヲ取扱フ支庁ノ上席判事及上席検事ニハ奏任三級俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革