(朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 大正2年4月5日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第五十二號
朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二項ヲ加フ
豫備判事及豫備檢事ニハ七百圓以內ノ年俸ヲ給ス
司法官試補ニハ六百圓以內ノ年俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第五十二号
朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二項ヲ加フ
予備判事及予備検事ニハ七百円以内ノ年俸ヲ給ス
司法官試補ニハ六百円以内ノ年俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス