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(朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第二百十六號
朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「三級俸又ハ四級俸」ヲ「三級俸乃至五級俸」ニ、「二級俸乃至四級俸」ヲ「二級俸乃至五級俸」ニ、第二項乃至第四項中「三級俸又ハ四級俸」ヲ「三級俸乃至五級俸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ勅任四級俸ヲ受クル者ハ勅任五級俸ヲ受クルモノトス
朕朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第二百十六号
朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「三級俸又ハ四級俸」ヲ「三級俸乃至五級俸」ニ、「二級俸乃至四級俸」ヲ「二級俸乃至五級俸」ニ、第二項乃至第四項中「三級俸又ハ四級俸」ヲ「三級俸乃至五級俸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ勅任四級俸ヲ受クル者ハ勅任五級俸ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革