(朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 大正9年7月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百二十一號
朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「四級俸乃至九級俸」ヲ「三級俸乃至九級俸」ニ改メ同條第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
京城覆審法院ノ院長又ハ檢事長ニシテ高等官一等ニ在リ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ五百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
同條第十一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
地方法院ノ部長、判事若ハ檢事又ハ地方法院支廳ノ判事若ハ檢事ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ三年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ一級ヲ進ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百二十一号
朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「四級俸乃至九級俸」ヲ「三級俸乃至九級俸」ニ改メ同条第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
京城覆審法院ノ院長又ハ検事長ニシテ高等官一等ニ在リ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ五百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
同条第十一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
地方法院ノ部長、判事若ハ検事又ハ地方法院支庁ノ判事若ハ検事ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ三年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ一級ヲ進ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス