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(朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十九號
公布年月日: 大正9年8月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百二十九號
朝鮮總督府判事及朝鮮總督府檢事官等給與令中左ノ通改正ス
第一條中「五百圓」ヲ「七百圓」ニ、「三千七百圓」ヲ「五千二百圓」ニ、「七百圓」ヲ「千二百圓」ニ、「六百圓」ヲ「千百圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
從前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ハ現ニ受クル俸給額ニ付大正九年勅令第二百五十七號附則第二項第五號乃至第七號ノ規定ニ準シ算出シタル金額ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百二十九号
朝鮮総督府判事及朝鮮総督府検事官等給与令中左ノ通改正ス
第一条中「五百円」ヲ「七百円」ニ、「三千七百円」ヲ「五千二百円」ニ、「七百円」ヲ「千二百円」ニ、「六百円」ヲ「千百円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
従前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ハ現ニ受クル俸給額ニ付大正九年勅令第二百五十七号附則第二項第五号乃至第七号ノ規定ニ準シ算出シタル金額ノ俸給ヲ受クルモノトス
本文
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