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(度量衡器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十二號
公布年月日: 昭和8年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(度量衡器又ハ計量器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第百七十九號度量衡器ノ營業免許及檢定ニ關スル手數料徵收ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第三百二十二號
明治四十二年勅令第百七十九號中左ノ通改正ス
第二條第一項中「鯨尺竝「ヤード、ポンド」法ニ依ル度器及衡器」ヲ「鯨尺及ヤード、ポンド法度量衡器」ニ改メ同項表量器ノ部中水量「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
第四條第一項中「「ヤード、ポンド」法ニ依ル度器又ハ衡器」ヲ「ヤード、ポンド法度量衡器」ニ改メ同項表量器ノ部中瓦斯「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同條第二項中「「ヤード、ポンド」法ニ依ル度器及衡器」ヲ「ヤード、ポンド法度量衡器」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百七十九号度量衡器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第三百二十二号
明治四十二年勅令第百七十九号中左ノ通改正ス
第二条第一項中「鯨尺並「ヤード、ポンド」法ニ依ル度器及衡器」ヲ「鯨尺及ヤード、ポンド法度量衡器」ニ改メ同項表量器ノ部中水量「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
第四条第一項中「「ヤード、ポンド」法ニ依ル度器又ハ衡器」ヲ「ヤード、ポンド法度量衡器」ニ改メ同項表量器ノ部中瓦斯「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同条第二項中「「ヤード、ポンド」法ニ依ル度器及衡器」ヲ「ヤード、ポンド法度量衡器」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革