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(度量衡器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十二號
公布年月日: 昭和15年12月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(度量衡器又ハ計量器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第百七十九號度量衡器ノ營業免許及檢定ニ關スル手數料徵收ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第八百六十二號
明治四十二年勅令第百七十九號中左ノ通改正ス
第一條第一號中「玻璃製溫度計」ヲ「硝子製溫度計」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百七十九号度量衡器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第八百六十二号
明治四十二年勅令第百七十九号中左ノ通改正ス
第一条第一号中「玻璃製温度計」ヲ「硝子製温度計」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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