(度量衡器又ハ計量器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 昭和3年9月12日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第百七十九號度量衡器又ハ計量器ノ營業免許及檢定ニ關スル手數料徵收ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年九月十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第二百三十號
明治四十二年勅令第百七十九號中左ノ通改正ス
第二條第一項量器ノ項中瓦斯「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
水量メートル
口徑十三ミリメートル以下
三〇、〇
口徑十六ミリメートル以下
五〇、〇
口徑二十ミリメートル以下
一〇〇、〇
口徑二十五ミリメートル以下
二〇〇、〇
口徑二十五ミリメートルヲ超エタルモノ
二五〇〇、〇
附 則
本令ハ昭和三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百七十九号度量衡器又ハ計量器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年九月十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第二百三十号
明治四十二年勅令第百七十九号中左ノ通改正ス
第二条第一項量器ノ項中瓦斯「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
水量メートル
口径十三ミリメートル以下
三〇、〇
口径十六ミリメートル以下
五〇、〇
口径二十ミリメートル以下
一〇〇、〇
口径二十五ミリメートル以下
二〇〇、〇
口径二十五ミリメートルヲ超エタルモノ
二五〇〇、〇
附 則
本令ハ昭和三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス