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(度量衡器又ハ計量器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 大正15年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(度量衡器又ハ計量器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第百七十九號度量衡器又ハ計量器ノ營業免許及檢定ニ關スル手數料徵收ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年七月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 片岡直溫
勅令第二百六十八號
明治四十二年勅令第百七十九號中左ノ通改正ス
第二條中「度量衡法第三條又ハ第四條ニ依ル度量衡器」ヲ「度量衡器(鯨尺竝「ヤード、ポンド」法ニ依ル度器及衡器ヲ除ク)」ニ改ム
第四條ノ二中溫度計各種一箇ノ項ヲ左ノ如ク改ム
溫度計
水銀溫度計各種一箇
一五、〇
其ノ他ノ溫度計各種一箇
一〇、〇
第四條ノ三中「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百七十九号度量衡器又ハ計量器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年七月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 片岡直温
勅令第二百六十八号
明治四十二年勅令第百七十九号中左ノ通改正ス
第二条中「度量衡法第三条又ハ第四条ニ依ル度量衡器」ヲ「度量衡器(鯨尺並「ヤード、ポンド」法ニ依ル度器及衡器ヲ除ク)」ニ改ム
第四条ノ二中温度計各種一箇ノ項ヲ左ノ如ク改ム
温度計
水銀温度計各種一箇
一五、〇
其ノ他ノ温度計各種一箇
一〇、〇
第四条ノ三中「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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