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法令データベース
本データベースについて
(度量衡器又ハ計量器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件及大正四年勅令第五十六号度量衡器又ハ計量器ノ比較検査手数料ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 昭和21年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(度量衡器又ハ計量器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件)
改正:
(度量衡器又ハ計量器ノ比較検査手数料ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第百七十九號度量衡器又ハ計量器ノ營業免許及檢定ニ關スル手數料徵收ノ件及大正四年勅令第五十六號度量衡器又ハ計量器ノ比較檢査手數料ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第二百五十八號
明治四十二年勅令第百七十九號及大正四年勅令第五十六號中左ノ通改正ス
明治四十二年勅令第百七十九號第五條及大正四年勅令第五十六號第二條ニ夫々左ノ但書ヲ加フ
但シ命令ノ定ムル所ニ依リ現金ヲ以テ之ヲ納ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百七十九号度量衡器又ハ計量器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件及大正四年勅令第五十六号度量衡器又ハ計量器ノ比較検査手数料ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第二百五十八号
明治四十二年勅令第百七十九号及大正四年勅令第五十六号中左ノ通改正ス
明治四十二年勅令第百七十九号第五条及大正四年勅令第五十六号第二条ニ夫々左ノ但書ヲ加フ
但シ命令ノ定ムル所ニ依リ現金ヲ以テ之ヲ納ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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