(度量衡法施行令外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 昭和20年4月7日
法令の形式: 勅令
朕度量衡法施行令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第二百二十二號
第一條 度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第一表度量衡器(甲)メートル法度量衡器(一)度器ノ部及(乙)尺貫法度量衡器(一)度器ノ部中
縮尺
縮尺
ノギス
ニ改ム
第三表度量衡器ノ公差(甲)メートル法度量衡器ノ部中
(一)度器ノ公差
(一)度器ノ公差
(イ)直尺、曲リ尺、疊尺、卷尺、鏈尺及縮尺
ニ、
(二)量器ノ公差
(ロ)ノギス
種類
公差
一五センチメートル以下ノ測定長ニ付
一五センチメートルヲ超エ六〇センチメートル以下ノ測定長ニ付
六〇センチメートルヲ超エ一メートル以下ノ測定長ニ付
一メートルヲ超エ一、五メートル以下ノ測定長ニ付
一、五メートルヲ超ユル測定長ニ付
〇、一ミリメートル以上ノ副尺ヲ附シタルモノ
〇、一ミリメートル
〇、一ミリメートル
〇、一五ミリメートル
〇、二ミリメートル
〇、二五ミリメートル
〇、一ミリメートル未滿ノ副尺ヲ附シタルモノ
〇、〇五ミリメートル
〇、〇七五ミリメートル
〇、一ミリメートル
〇、一二五ミリメートル
〇、一五ミリメートル
(二)量器ノ公差
ニ改ム
同表(乙)尺貫法度量衡器ノ部中
(一)度器ノ公差
(一)度器ノ公差
(イ)直尺、曲リ尺、疊尺、卷尺、鏈尺及縮尺
(二)量器ノ公差
(ロ)ノギス
種類
公差
五寸以下ノ測定長ニ付
五寸ヲ超エ二尺以下ノ測定長ニ付
二尺ヲ超ユル測定長ニ付
〇、〇五分以上ノ副尺ヲ附シタルモノ
〇、〇五分
〇、〇七五分
〇、一分
〇、〇五分未滿ノ副尺ヲ附シタルモノ
〇、〇二五分
〇、〇三七五分
〇、〇五分
(二)量器ノ公差
ニ改ム
第二條 大正十三年勅令第百十七號中左ノ通改正ス
第五表度量衡器ヤード、ポンド法度量衡器(一)度器ノ部中
縮尺
縮尺
ノギス
ニ改ム
第六表度量衡器ノ公差ヤード、ポンド法度量衡器ノ部中
(一)度器ノ公差
(一)度器ノ公差
(イ)直尺、曲リ尺、疊尺、卷尺、鏈尺及縮尺
ニ、
(二)量器ノ公差
(ロ)ノギス
種類
公差
六インチ以下ノ測定長ニ付
六インチヲ超エ二四インチ以下ノ測定長ニ付
二四インチヲ超エ三六インチ以下ノ測定長ニ付
三六インチヲ超エ五〇インチ以下ノ測定長ニ付
五〇インチヲ超ユル測定長ニ付
百二十八分ノ一インチ以上ノ副尺ヲ附シタルモノ
百二十八分ノ〇、五インチ
百二十八分ノ〇、七五インチ
百二十八分ノ一インチ
百二十八分ノ一、二五インチ
百二十八分ノ一、五インチ
百二十八分ノ一インチ未滿ノ副尺ヲ附シタルモノ
千分ノ二インチ
千分ノ三インチ
千分ノ四インチ
千分ノ五インチ
千分ノ六インチ
(二)量器ノ公差
ニ改ム
第三條 明治四十二年勅令第百七十九號中左ノ通改正ス
第二條第一項表中度器ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
第四條第一項表中度器ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕度量衡法施行令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第二百二十二号
第一条 度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第一表度量衡器(甲)メートル法度量衡器(一)度器ノ部及(乙)尺貫法度量衡器(一)度器ノ部中
縮尺
縮尺
ノギス
ニ改ム
第三表度量衡器ノ公差(甲)メートル法度量衡器ノ部中
(一)度器ノ公差
(一)度器ノ公差
(イ)直尺、曲リ尺、畳尺、巻尺、鏈尺及縮尺
ニ、
(二)量器ノ公差
(ロ)ノギス
種類
公差
一五センチメートル以下ノ測定長ニ付
一五センチメートルヲ超エ六〇センチメートル以下ノ測定長ニ付
六〇センチメートルヲ超エ一メートル以下ノ測定長ニ付
一メートルヲ超エ一、五メートル以下ノ測定長ニ付
一、五メートルヲ超ユル測定長ニ付
〇、一ミリメートル以上ノ副尺ヲ附シタルモノ
〇、一ミリメートル
〇、一ミリメートル
〇、一五ミリメートル
〇、二ミリメートル
〇、二五ミリメートル
〇、一ミリメートル未満ノ副尺ヲ附シタルモノ
〇、〇五ミリメートル
〇、〇七五ミリメートル
〇、一ミリメートル
〇、一二五ミリメートル
〇、一五ミリメートル
(二)量器ノ公差
ニ改ム
同表(乙)尺貫法度量衡器ノ部中
(一)度器ノ公差
(一)度器ノ公差
(イ)直尺、曲リ尺、畳尺、巻尺、鏈尺及縮尺
(二)量器ノ公差
(ロ)ノギス
種類
公差
五寸以下ノ測定長ニ付
五寸ヲ超エ二尺以下ノ測定長ニ付
二尺ヲ超ユル測定長ニ付
〇、〇五分以上ノ副尺ヲ附シタルモノ
〇、〇五分
〇、〇七五分
〇、一分
〇、〇五分未満ノ副尺ヲ附シタルモノ
〇、〇二五分
〇、〇三七五分
〇、〇五分
(二)量器ノ公差
ニ改ム
第二条 大正十三年勅令第百十七号中左ノ通改正ス
第五表度量衡器ヤード、ポンド法度量衡器(一)度器ノ部中
縮尺
縮尺
ノギス
ニ改ム
第六表度量衡器ノ公差ヤード、ポンド法度量衡器ノ部中
(一)度器ノ公差
(一)度器ノ公差
(イ)直尺、曲リ尺、畳尺、巻尺、鏈尺及縮尺
ニ、
(二)量器ノ公差
(ロ)ノギス
種類
公差
六インチ以下ノ測定長ニ付
六インチヲ超エ二四インチ以下ノ測定長ニ付
二四インチヲ超エ三六インチ以下ノ測定長ニ付
三六インチヲ超エ五〇インチ以下ノ測定長ニ付
五〇インチヲ超ユル測定長ニ付
百二十八分ノ一インチ以上ノ副尺ヲ附シタルモノ
百二十八分ノ〇、五インチ
百二十八分ノ〇、七五インチ
百二十八分ノ一インチ
百二十八分ノ一、二五インチ
百二十八分ノ一、五インチ
百二十八分ノ一インチ未満ノ副尺ヲ附シタルモノ
千分ノ二インチ
千分ノ三インチ
千分ノ四インチ
千分ノ五インチ
千分ノ六インチ
(二)量器ノ公差
ニ改ム
第三条 明治四十二年勅令第百七十九号中左ノ通改正ス
第二条第一項表中度器ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
第四条第一項表中度器ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス