(通信官署現業員共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十七號
公布年月日: 大正9年10月2日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第百五十一號通信官署現業員共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百六十七號
明治四十二年勅令第百五十一號中左ノ通改正ス
第一條及第四條中「爲替貯金局、地方遞信官署」ヲ「遞信部內」ニ改ム
第三條中「遞信省及爲替貯金局、地方遞信官署」ヲ「遞信部內」ニ改ム
第五條中「官役職工人夫扶助令及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百五十一号通信官署現業員共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百六十七号
明治四十二年勅令第百五十一号中左ノ通改正ス
第一条及第四条中「為替貯金局、地方逓信官署」ヲ「逓信部内」ニ改ム
第三条中「逓信省及為替貯金局、地方逓信官署」ヲ「逓信部内」ニ改ム
第五条中「官役職工人夫扶助令及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス