(郵便貯金局、逓信管理局、通信官署現業員共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第百五十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
遞信大臣 元田肇
勅令第二百二十二號
明治四十二年勅令第百五十一號中「郵便貯金局、遞信管理局、通信官署」ヲ「爲替貯金局、地方遞信官署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百五十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
逓信大臣 元田肇
勅令第二百二十二号
明治四十二年勅令第百五十一号中「郵便貯金局、逓信管理局、通信官署」ヲ「為替貯金局、地方逓信官署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス