(通信官署現業員共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 大正7年1月24日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第百五十一號通信官署現業員共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第十五號
明治四十二年勅令第百五十一號中左ノ通改正ス
第一條中「地方遞信官署ノ雇員以下」ヲ「地方遞信官署ノ通信手及雇員以下」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百五十一号通信官署現業員共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第十五号
明治四十二年勅令第百五十一号中左ノ通改正ス
第一条中「地方逓信官署ノ雇員以下」ヲ「地方逓信官署ノ通信手及雇員以下」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス