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法令データベース
本データベースについて
(通信官署現業員共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 明治42年7月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(逓信部内現業員共済組合ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第百五十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百號
明治四十二年勅令第百五十一號中左ノ通改正ス
第一條第三條及第四條中「通信官署」ノ上ニ「郵便貯金局」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百五十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百号
明治四十二年勅令第百五十一号中左ノ通改正ス
第一条第三条及第四条中「通信官署」ノ上ニ「郵便貯金局」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革