(通信官署現業員共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 昭和14年3月14日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第百五十一號通信官署現業員共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
勅令第五十七號
明治四十二年勅令第百五十一號中左ノ通改正ス
第一條中「通信手」ノ下ニ「、遞信手」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百五十一号通信官署現業員共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
勅令第五十七号
明治四十二年勅令第百五十一号中左ノ通改正ス
第一条中「通信手」ノ下ニ「、逓信手」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス