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本データベースについて
台湾総督府高等女学校官制
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 明治42年3月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年3月28日 勅令第102号
改正:
明治44年4月5日 勅令第85号
改正:
明治45年5月9日 勅令第108号
改正:
大正2年5月9日 勅令第83号
改正:
大正3年5月11日 勅令第84号
改正:
大正4年7月19日 勅令第123号
改正:
大正6年9月28日 勅令第170号
改正:
大正7年4月13日 勅令第70号
改正:
大正8年4月23日 勅令第144号
改正:
大正9年4月15日 勅令第101号
廃止:
大正10年4月25日 勅令第129号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府高等女學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第四十七號
臺灣總督府高等女學校官制
第一條
臺灣總督府高等女學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
敎諭 專任十一人內
二人奏任
九人判任
舍監
書記 專任 二人 判任
第二條
校長ハ奏任ノ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎授ヲ掌ル
第四條
舍監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條
書記ハ校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府高等女学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第四十七号
台湾総督府高等女学校官制
第一条
台湾総督府高等女学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
教諭 専任十一人内
二人奏任
九人判任
舎監
書記 専任 二人 判任
第二条
校長ハ奏任ノ教諭ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教授ヲ掌ル
第四条
舎監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条
書記ハ校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革