(台湾総督府高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 明治45年5月9日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百八號
臺灣總督府高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十四人」ヲ「十六人」ニ、「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百八号
台湾総督府高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十四人」ヲ「十六人」ニ、「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス