(台湾総督府高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治44年4月5日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第八十五號
臺灣總督府高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十三人」ヲ「十四人」ニ、「十一人」ヲ「十二人」ニ、「二人判任」ヲ「三人判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第八十五号
台湾総督府高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十三人」ヲ「十四人」ニ、「十一人」ヲ「十二人」ニ、「二人判任」ヲ「三人判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス