日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 大正6年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百七十號
臺灣總督府高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條
臺灣總督府高等女學校ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
學校長 二人奏任
敎諭 專任二十五人內
二人奏任
二十三人判任
生徒監
書記 專任五人判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百七十号
台湾総督府高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条
台湾総督府高等女学校ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
学校長 二人奏任
教諭 専任二十五人内
二人奏任
二十三人判任
生徒監
書記 専任五人判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革