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(台湾総督府高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 大正8年4月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百四十四號
臺灣總督府高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
二十九人內
三人奏任
二十六人判任
」
ヲ
「
三十二人內
四人奏任
二十八人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百四十四号
台湾総督府高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
二十九人内
三人奏任
二十六人判任
」
ヲ
「
三十二人内
四人奏任
二十八人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革