(台湾総督府高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 大正4年7月19日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百二十三號
臺灣總督府高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十八人」ヲ「二十人」ニ、「十六人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百二十三号
台湾総督府高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十八人」ヲ「二十人」ニ、「十六人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス