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(台湾総督府高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 大正3年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十四號
臺灣總督府高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「校長」ヲ「學校長」ニ、「舍監」ヲ「生徒監」ニ改ム
第二條中「校長」ヲ「學校長」ニ改ム
第三條中「敎授」ヲ「敎育」ニ改ム
第四條
生徒監ハ敎諭ノ中ヨリ臺灣總督之ヲ命ス
生徒監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十四号
台湾総督府高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「校長」ヲ「学校長」ニ、「舎監」ヲ「生徒監」ニ改ム
第二条中「校長」ヲ「学校長」ニ改ム
第三条中「教授」ヲ「教育」ニ改ム
第四条
生徒監ハ教諭ノ中ヨリ台湾総督之ヲ命ス
生徒監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革