(警察官及消防官服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第二百四十三號
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
圖例及圖中「、方面監察タル警視、廳府縣警務長、大阪府高等警察勤務ノ警視」ヲ「及廳府縣警察部長」ニ、「廳府縣警察部ニ屬スル警視、警察署長タル警視」ヲ「警視及消防司令」ニ改ム
圖例備考中「消防本部長タル警視」ヲ「消防部長、消防司令」ニ改ム
圖中短刀ノ部「警視廳消防本部長タル警視」ヲ「警視廳消防部長、消防司令、大阪府消防勤務ノ警視」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第二百四十三号
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
図例及図中「、方面監察タル警視、庁府県警務長、大阪府高等警察勤務ノ警視」ヲ「及庁府県警察部長」ニ、「庁府県警察部ニ属スル警視、警察署長タル警視」ヲ「警視及消防司令」ニ改ム
図例備考中「消防本部長タル警視」ヲ「消防部長、消防司令」ニ改ム
図中短刀ノ部「警視庁消防本部長タル警視」ヲ「警視庁消防部長、消防司令、大阪府消防勤務ノ警視」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス