(警察官及消防官帯剣ノ制)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 明治22年12月3日
法令の形式: 勅令
朕警察官及消防官帶劒ノ制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二日
內閣總理大臣 公爵 三條實美
內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第百二十二號
警察官及消防官帶劒ノ制左ノ通定ム
但明治二十四年一月迄ハ從來用フル所ノ刀劒ヲ佩用スルコトヲ得
劒制圖例
【表】
朕警察官及消防官帯剣ノ制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二日
内閣総理大臣 公爵 三条実美
内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第百二十二号
警察官及消防官帯剣ノ制左ノ通定ム
但明治二十四年一月迄ハ従来用フル所ノ刀剣ヲ佩用スルコトヲ得
剣制図例
【表】