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本データベースについて
(警察官及消防官帯剣ノ制)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 明治22年12月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治33年7月14日 勅令第306号
改正:
明治38年4月19日 勅令第149号
廃止:
明治41年2月5日 勅令第7号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警察官及消防官帶劒ノ制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二日
內閣總理大臣 公爵 三條實美
內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第百二十二號
警察官及消防官帶劒ノ制左ノ通定ム
但明治二十四年一月迄ハ從來用フル所ノ刀劒ヲ佩用スルコトヲ得
劒制圖例
【表】
朕警察官及消防官帯剣ノ制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二日
内閣総理大臣 公爵 三条実美
内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第百二十二号
警察官及消防官帯剣ノ制左ノ通定ム
但明治二十四年一月迄ハ従来用フル所ノ刀剣ヲ佩用スルコトヲ得
剣制図例
【表】
本文
詳細・沿革