(警察官及消防官服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治44年4月11日
法令の形式: 勅令
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第九十八號
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
警察官及消防官服制圖例及圖中「廳府縣警務長」ヲ「廳府縣警務長、大阪府高等警察勤務ノ警視」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第九十八号
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
警察官及消防官服制図例及図中「庁府県警務長」ヲ「庁府県警務長、大阪府高等警察勤務ノ警視」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス