(警察官及消防官服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十號
公布年月日: 大正12年10月22日
法令の形式: 勅令
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月二十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百五十號
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
警察官及消防官服制圖例備考第三號ヲ左ノ如ク改ム
一短刀ハ消防、水上又ハ交通取締ノ勤務ノ者其ノ他土地ノ狀況又ハ勤務ノ性質ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太廳長官又ハ廳府縣長官ノ指定スル者之ヲ佩用スルモノトス
同第四號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
一乙種外套ハ防水布製長マントヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
一土地ノ狀況又ハ勤務ノ性質ニ依リ必要アルトキハ樺太廳長官又ハ廳府縣長官ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ拳銃ヲ帶用セシムルコトヲ得
同第五號中「內務大臣ノ認可ヲ得テ廳府縣長官之ヲ定ム」ヲ「主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太廳長官又ハ廳府縣長官之ヲ定ム」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月二十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百五十号
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
警察官及消防官服制図例備考第三号ヲ左ノ如ク改ム
一短刀ハ消防、水上又ハ交通取締ノ勤務ノ者其ノ他土地ノ状況又ハ勤務ノ性質ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太庁長官又ハ庁府県長官ノ指定スル者之ヲ佩用スルモノトス
同第四号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
一乙種外套ハ防水布製長マントヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
一土地ノ状況又ハ勤務ノ性質ニ依リ必要アルトキハ樺太庁長官又ハ庁府県長官ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ拳銃ヲ帯用セシムルコトヲ得
同第五号中「内務大臣ノ認可ヲ得テ庁府県長官之ヲ定ム」ヲ「主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太庁長官又ハ庁府県長官之ヲ定ム」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス