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(警察官及消防官服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警察官及消防官服制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百二十九號
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
警察官及消防官服制圖例及圖中「府縣警察部及北海道廳第四部ニ屬スル警視」ヲ「廳府縣警察部ニ屬スル警視」ニ改メ圖例備考第三號中「警視廳消防本部長タル警視」ノ下ニ「、大阪府消防勤務ノ警視、」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百二十九号
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
警察官及消防官服制図例及図中「府県警察部及北海道庁第四部ニ属スル警視」ヲ「庁府県警察部ニ属スル警視」ニ改メ図例備考第三号中「警視庁消防本部長タル警視」ノ下ニ「、大阪府消防勤務ノ警視、」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革