(警察官及消防官服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 昭和8年5月2日
法令の形式: 勅令
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第八十一號
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
警察官及消防官服制圖例上衣ノ部正肩章ノ項警視廳官房主事、各部長及廳府縣警察部長ノ欄中ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ勅任官タル警視廳警務部長ニ在リテハ櫻花二箇ヲ附ス餘ハ同上
同部略肩章ノ項同欄中ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ勅任官タル警視廳警務部長ニ在リテハ略日章二箇ヲ附ス餘ハ同上
正肩章及略肩章ノ圖中「各部長」ヲ「各部長(勅任官タル警視廳警務部長ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第八十一号
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
警察官及消防官服制図例上衣ノ部正肩章ノ項警視庁官房主事、各部長及庁府県警察部長ノ欄中ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ勅任官タル警視庁警務部長ニ在リテハ桜花二箇ヲ附ス余ハ同上
同部略肩章ノ項同欄中ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ勅任官タル警視庁警務部長ニ在リテハ略日章二箇ヲ附ス余ハ同上
正肩章及略肩章ノ図中「各部長」ヲ「各部長(勅任官タル警視庁警務部長ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス