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本データベースについて
(陸軍刑法、海軍刑法等ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 明治40年7月10日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正9年5月3日 勅令第124号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍刑法、海軍刑法等ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
海軍大臣 齋藤實
內務大臣 原敬
勅令第二百五十七號
第一條
左ニ揭クル法律ハ之ヲ樺太ニ施行ス
一
陸軍刑法
二
海軍刑法
三
陸軍治罪法
四
海軍治罪法
五
陸海軍軍法會議私訴裁判强制執行法
六
陸軍軍人軍屬違警罪處分例
七
海軍軍人軍屬違警罪處分例
八
戒嚴令
九
軍機保護法
十
軍用電信法
十一
海上衝突豫防法
十二
徵發令
十三
陸地測量標條例
第二條
徵發令及陸地測量標條例中府縣知事ノ職務ハ樺太廳長官、郡長ノ職務ハ樺太廳支廳長、町村長ノ職務ハ樺太廳長官ノ指定シタル者之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍刑法、海軍刑法等ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
海軍大臣 斎藤実
内務大臣 原敬
勅令第二百五十七号
第一条
左ニ掲クル法律ハ之ヲ樺太ニ施行ス
一
陸軍刑法
二
海軍刑法
三
陸軍治罪法
四
海軍治罪法
五
陸海軍軍法会議私訴裁判強制執行法
六
陸軍軍人軍属違警罪処分例
七
海軍軍人軍属違警罪処分例
八
戒厳令
九
軍機保護法
十
軍用電信法
十一
海上衝突予防法
十二
徴発令
十三
陸地測量標条例
第二条
徴発令及陸地測量標条例中府県知事ノ職務ハ樺太庁長官、郡長ノ職務ハ樺太庁支庁長、町村長ノ職務ハ樺太庁長官ノ指定シタル者之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革