(陸軍刑法、海軍刑法等ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 明治40年7月10日
法令の形式: 勅令
朕陸軍刑法、海軍刑法等ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
海軍大臣 齋藤實
內務大臣 原敬
勅令第二百五十七號
第一條 左ニ揭クル法律ハ之ヲ樺太ニ施行ス
一 陸軍刑法
二 海軍刑法
三 陸軍治罪法
四 海軍治罪法
五 陸海軍軍法會議私訴裁判强制執行法
六 陸軍軍人軍屬違警罪處分例
七 海軍軍人軍屬違警罪處分例
八 戒嚴令
九 軍機保護法
十 軍用電信法
十一 海上衝突豫防法
十二 徵發令
十三 陸地測量標條例
第二條 徵發令及陸地測量標條例中府縣知事ノ職務ハ樺太廳長官、郡長ノ職務ハ樺太廳支廳長、町村長ノ職務ハ樺太廳長官ノ指定シタル者之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍刑法、海軍刑法等ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
海軍大臣 斎藤実
内務大臣 原敬
勅令第二百五十七号
第一条 左ニ掲クル法律ハ之ヲ樺太ニ施行ス
一 陸軍刑法
二 海軍刑法
三 陸軍治罪法
四 海軍治罪法
五 陸海軍軍法会議私訴裁判強制執行法
六 陸軍軍人軍属違警罪処分例
七 海軍軍人軍属違警罪処分例
八 戒厳令
九 軍機保護法
十 軍用電信法
十一 海上衝突予防法
十二 徴発令
十三 陸地測量標条例
第二条 徴発令及陸地測量標条例中府県知事ノ職務ハ樺太庁長官、郡長ノ職務ハ樺太庁支庁長、町村長ノ職務ハ樺太庁長官ノ指定シタル者之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス