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本データベースについて
台湾総督府中学校官制
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 明治40年5月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治41年5月9日 勅令第125号
改正:
明治42年3月29日 勅令第46号
改正:
明治42年10月25日 勅令第276号
改正:
明治43年3月28日 勅令第101号
改正:
明治44年4月5日 勅令第84号
改正:
明治45年5月9日 勅令第107号
改正:
大正2年5月9日 勅令第82号
改正:
大正3年5月11日 勅令第83号
改正:
大正4年7月19日 勅令第122号
改正:
大正5年10月6日 勅令第228号
改正:
大正7年5月11日 勅令第129号
廃止:
大正10年4月25日 勅令第131号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府中學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百六號
臺灣總督府中學校官制
第一條
臺灣總督府中學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任二十四人內
七人奏任
十七人判任
舍監
書記 專任五人 判任
第二條
學校長ハ臺灣總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎授ヲ掌ル
第四條
舍監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ關スル事務ヲ掌ル
舍監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ
第五條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
臺灣總督府中學校ニ高等女學校ヲ附設ス
第七條
臺灣總督ハ敎諭ノ中ヨリ高等女學校主事ヲ命シ同校ニ關スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百六号
台湾総督府中学校官制
第一条
台湾総督府中学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任二十四人内
七人奏任
十七人判任
舎監
書記 専任五人 判任
第二条
学校長ハ台湾総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教授ヲ掌ル
第四条
舎監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ関スル事務ヲ掌ル
舎監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ
第五条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
台湾総督府中学校ニ高等女学校ヲ附設ス
第七条
台湾総督ハ教諭ノ中ヨリ高等女学校主事ヲ命シ同校ニ関スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革