(台湾総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 大正7年5月11日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百二十九號
臺灣總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「四十七人」ヲ「五十四人」ニ、「九人」ヲ「十人」ニ、「三十八人」ヲ「四十四人」ニ、「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百二十九号
台湾総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「四十七人」ヲ「五十四人」ニ、「九人」ヲ「十人」ニ、「三十八人」ヲ「四十四人」ニ、「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス