(台湾総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治45年5月9日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百七號
臺灣總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「三十三人」ヲ「三十六人」ニ、「二十四人」ヲ「二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百七号
台湾総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「三十三人」ヲ「三十六人」ニ、「二十四人」ヲ「二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス