(台湾総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治41年5月9日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百二十五號
臺灣總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「二十四人內七人奏任十七人判任」ヲ「三十二人內十人奏任二十二人判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百二十五号
台湾総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「二十四人内七人奏任十七人判任」ヲ「三十二人内十人奏任二十二人判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス