(台湾総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 大正3年5月11日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十三號
臺灣總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條 臺灣總督府中學校ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
學校長 二人 奏任
敎諭 專任四十二人內九人奏任三十三人判任
生徒監
書記 專任六人 判任
第三條中「敎授」ヲ「敎育」ニ改ム
第四條 生徒監ハ敎諭ノ中ヨリ臺灣總督之ヲ命ス
生徒監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十三号
台湾総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条 台湾総督府中学校ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
学校長 二人 奏任
教諭 専任四十二人内九人奏任三十三人判任
生徒監
書記 専任六人 判任
第三条中「教授」ヲ「教育」ニ改ム
第四条 生徒監ハ教諭ノ中ヨリ台湾総督之ヲ命ス
生徒監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス