(台湾総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 明治44年4月5日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第八十四號
臺灣總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「三十一人」ヲ「三十三人」ニ、「二十二人」ヲ「二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第八十四号
台湾総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「三十一人」ヲ「三十三人」ニ、「二十二人」ヲ「二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス