(台湾総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 大正4年7月19日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百二十二號
臺灣總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「四十二人」ヲ「四十六人」ニ、「三十三人」ヲ「三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百二十二号
台湾総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「四十二人」ヲ「四十六人」ニ、「三十三人」ヲ「三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス